四国中央市HPより引用
浄化槽とは
浄化槽とは、トイレ排水や台所・風呂・洗濯機等からの生活雑排水を微生物の働きを利用して汚水を浄化し、きれいな水にして水路や河川に放流するものです。
浄化槽の種類
単独浄化槽(みなし浄化槽)
トイレの排水のみを処理するもの。
※現在では新しく単独浄化槽を設置することはできません。
浄化槽(合併処理浄化槽)
トイレ排水や台所・風呂・洗濯機等からの生活雑排水を併せて処理するもの。
単独浄化槽に比べて、水路や河川に放流される汚水の量が8分の1に減少します。
浄化槽管理者(使用者)の義務
浄化槽は微生物の働きを利用して汚水を処理していますが、微生物の働きが悪くなると、処理能力が低下し悪臭がしたり、汚水がそのまま水路や河川に流れたりするなど問題が生じます。
そのため、浄化槽管理者(使用者)には浄化槽法で「保守点検」「清掃」「法廷検査」の3つの義務が規定されています。
保守点検について
浄化槽の機能を正常に維持するために、浄化槽本体や付属部品の点検や調整、消毒剤の補充などを定期的に行うものです。保守点検回数は浄化槽の種類や規模によって異なります。
保守点検は専門的な知識や技術が必要なため、愛媛県知事の登録を受けて保守点検業者に委託してください。
※「保守点検記録票」は3年間大切に保管してください。
清掃について
浄化槽は、使用しているうちに槽内に汚泥などが蓄積されます。この状態で放置すると浄化槽の機能の低下や汚物の流出、悪臭の原因となります。そのため、定期的にバキューム車で汚泥などの引き抜きを行うものです。
清掃は、四国中央市の許可を受けた浄化槽清掃業者に依頼してください。
※「清掃記録票」は3年間大切に保管してください。
法定検査について
浄化槽の状態が正常でないと、水路や河川に汚物が流れたり、悪臭がしたりとさまざまな問題が生じます。このため、保守点検や清掃が適正に行われているかを確認するために、愛媛県知事の指定する機関である、公益社団法人愛媛県浄化槽協会が行うものです。
法定検査には、7条検査と11条検査の2種類があります。
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